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12. 情報資産の定義と管理ルール

本規程は、当社が保有・管理する情報資産の定義、分類基準、および管理ルールを定めることにより、情報資産の適切な保護を確実にすることを目的とする。

当社では、個別の情報資産を台帳形式で管理するのではなく、情報資産の定義と管理ルールを明確にすることで、クラウド/SaaS環境における実効性のある情報セキュリティ管理を実現する。

当社事業に必要で価値がある情報および個人情報を「情報資産」と定義する。情報資産には以下が含まれる。

資産種別具体例
電子データデータベース、ファイル、ソースコード、設計書等
紙文書契約書原本、設計図、報告書等
電子媒体USBメモリ、CD/DVD、外付けHDD等
情報機器サーバー、パソコン、スマートフォン等
ソフトウェアアプリケーション、OS等
クラウドサービス上のデータSaaS、IaaS、PaaS上に保存されるデータ

当社の情報資産は、主に以下の場所に保管される。

保管場所の種類具体例
クラウドストレージGoogle Workspace 共有ドライブ
クラウドデータベースCloud SQL、Amazon RDS
SaaSサービスGitHub、Zoho CRM、Money Forward、Slack等
物理的保管場所バックオフィス金庫(契約書原本等)

情報資産の機密性は、以下の3段階で分類する。

レベル分類定義具体例
3極秘法律で安全管理が義務付けられている情報、守秘義務の対象、限定提供データ、営業秘密、または漏えいにより取引先・顧客に重大な影響を与える情報顧客情報、従業員情報、ソースコード、契約書
2社外秘漏えいにより事業に大きな影響を与える情報財務諸表、社内規程、営業先情報
1公開漏えいしても事業にほとんど影響がない情報会社案内、公開Webサイトの情報

4.1 機密性レベル別の管理ルール

Section titled “4.1 機密性レベル別の管理ルール”
管理項目極秘(3)社外秘(2)公開(1)
アクセス権限業務上必要な従業員のみ関係部門の従業員全従業員
社外持ち出し情報セキュリティ責任者の許可必須管理責任者の許可必須制限なし
保管場所当社指定のクラウドサービスまたは施錠管理当社指定のクラウドサービス制限なし
廃棄方法復元不可能な方法で処分復元不可能な方法で処分通常廃棄可
暗号化必須(保存時・転送時)推奨不要

情報資産へのアクセスは、以下の原則に基づいて管理する。

  • 最小権限の原則:業務上必要な最低限の権限のみを付与する
  • Need-to-know:知る必要がある者のみがアクセスできる
  • 職務分離:相反する権限は分離する
  • デフォルト拒否:明示的に許可されない限りアクセスを拒否する

情報資産の利用者範囲は、以下の基準に基づいて決定する。

情報の種類利用者範囲
顧客情報・個人情報業務上必要な従業員のみ
人事・給与情報バックオフィス担当者
財務情報バックオフィス担当者、経営層
ソースコード開発チーム
営業情報営業チーム、経営層
社内規程全従業員
  • 本規程の策定・改訂
  • 機密性レベルの最終判断
  • 極秘情報の社外持ち出し承認
  • 所管する情報資産の管理
  • 利用者範囲の設定・見直し
  • 社外秘情報の社外持ち出し承認
  • クラウドサービスの権限設定
  • アクセスログの管理
  • 技術的セキュリティ対策の実施

電子データの機密性は、以下の方法で識別する。

  • クラウドサービスの共有ドライブ名・フォルダ構成による識別
  • ファイル名またはメタデータによる識別
  • アクセス権限設定による識別

紙文書の機密性は、以下の方法で識別する。

  • 文書への機密性表示(極秘、社外秘等)
  • 保管場所による識別(施錠キャビネット、金庫等)

本規程は、年1回、または以下の事象が発生した場合に見直す。

  • 新たな種類の情報資産の取り扱い開始
  • 大規模なシステム構成変更
  • 情報セキュリティインシデントの発生
  • 法令・規制の変更
役職氏名承認日署名
情報セキュリティ責任者代表取締役2024.04.01